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外国人特定技能生支援

特定技能の概要

特定技能制度は、日本での労働力不足を解消するため2019年に導入された新しい在留資格です。特に人手不足が深刻な分野で、外国人が専門的知識や技能を活かして働くことを可能にする制度で、特定技能1号と2号に分かれています。1号は最大5年間の就労が可能で、2号はより高度な技能を持つ者向けで、在留期間に上限がなく、家族の同伴も認められています。この制度により、日本の産業を支える外国人労働者の受け入れが拡大しています。
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業種

2024年4月19日現在、特定技能を雇用できる業種は以下の16の業種となっています。

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設
⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
⑬自動車運送業 、⑭鉄道、⑮林業、⑯木材産業 

※技能実習から特定技能に移行する場合も、上記の業種に当てはまるものでなければ特定技能に切り替えることはできません。

特定技能を取得するまでの流れ

①特定技能試験に合格する⇒在留資格変更許可申請

国内で試験を受ける場合は、18歳以上で日本の在留資格を有し、日本国内に滞在している人が対象となっています。

短期滞在ビザでも受験できるようになりましたが、不法滞在している外国人は対象外です。 特定技能試験だけではなく、日本語能力試験にも合格する必要があります。

介護分野では、介護日本語評価試験に合格をする必要があるので必ず受験しましょう。

②技能実習を修了する⇒在留資格変更許可申請

技能実習1号から技能実習2号で3年間修了していれば、特定技能試験を受ける必要がありません。日本語能力試験も受験が免除されます。

技能実習生から特定技能へと在留資格を変更する場合、技能実習を行っていた分野しか選べませんです。

「特定技能1号」

「特定産業分野における、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を持った外国人向けの在留資格」です。

・在留期間:4ヶ月、6ヶ月または1年ごとの更新で、通算5年まで

・技術水準:試験等で確認(技能実習2号を修了していれば試験等は免除)

・日本語能力水準:試験等で確認(技能実習2号を修了していれば試験等は免除)

・家族帯同:基本的に認められない。

・受入れ機関または、登録支援機関による支援の対象

「特定技能2号」

「特定産業分野において、熟練した技能を持った外国人向けの在留資格」です。(現在は、建設業、造船舶用工業の2業種のみ適用)

・在留期間:6ヶ月、1年または3年毎の更新(無期限)

・技能水準:試験等で確認。

・日本語能力水準:試験等での確認は不要。

・家族の帯同:要件を満たせば配偶者や子供と住むことが可能

・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

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