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外国人技能実習生監理
技能実習の概要

制度について
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。この事業は、法務省入国管理局、(公)国際人材協力機構(JITCO)の指導により実施されていました。 平成5年に創設、それまで1年目は研修生として入国、平成22年7月かより入国直後の1 ヶ月間の法定講習後、労働契約の下、技能実習生として実習を始めることとなりました。 その後、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施 されています。(最長5年間の在留資格が許可されます。)
対象職種
技能実習は以下の条件に該当する職種であれば、受け入れが可能となっています。 ・同一作業の反復のみで修得できるものでない ・開発途上地域等への技能移転や経済発展に寄与する技能 ただし、2号(実習2~3年目)・3号(実習4~5年目)に移行する場合は、移行対象職種・作業に該当する必要があります。対象職種の一覧は下記をご参照ください。
技能実習制度のしくみ


1年以上技能実習生を受け入れたい場合は、移行対象職種である必要があるため、確認しておきましょう。
企業(技能実習実施機関)・受入の条件

受け入れの仕組み

受入ができる技能実習生の人数(1社当たり)

※技能実習生は従業員数に算入できません。
※常勤の総従業員数(常勤役員含む)が2名の場合は、2名までとなります
技能実習生・受入れ計画
(例:3名の技能実習生を受入れた場合)

定員に対して3倍程度の募集をし面接を実施します。

材募集から企業配属までの流れ


(外国人技能実習生)への説明
(Informed Consent インフォームドコンセント)
― 外国技能実習生「納得」の日本国上陸 ―
「インフォームドコンセント」の基本理念により、日本での技能実習の条件を監理団体から候補者合格者に説明。
健康第一で積極的、意欲的に実習し、満了時には「笑顔」で帰国するため、 日本に滞在中の「基本」を説明。
※面接合格者に上記の念書を提示後、不明な点を確認し説明する。
技能実習制度受入のながれ

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