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協同組合パートナー
~ One for all, all for one ~
外国人技能実習制度とは
我が国が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
この事業は、法務省入国管理局、(公)国際人材協力機構(JITCO)の指導により実施されていました。
平成5年に創設、それまで1年目は研修生として入国、平成22年7月かより入国直後の1ヶ月間の法定講習後、労働契約の下、技能実習生として実習を始めることとなりました。
その後、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。(最長5年間の在留資格が許可されます。)
受入の仕組み
受入ができる技能実習生の人数
(1社当たり)
常勤の
総従業員数
技能実習1号受入可能人数
1~30人 31~40人 41~50人 51~100人 101~200人 201~300人 301人以上
3人まで 4人まで 5人まで 6人まで 10人まで 15人まで 常勤職員総数の5%
※技能実習生は従業員数に算入できません。
※常勤の総従業員数(常勤役員含む)が2名の場合は、2名までとなります。
定員(+補欠者)に対して3倍程度の募集をし面接を実施します。
実力テスト
クレペリン検査
3年間(5年間)の技能実習に耐える性格を測定
NR知能検査
4項目から構成される検査を行なう
四 則 演 算
基礎的な「計算能力(加減乗除)」を測定
職種適性を測る技能試験
その他、実習実施者様でご用意していただいた試験等
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