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​外国人技能実習制度とは

我が国が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

この事業は、法務省入国管理局、(公)国際人材協力機構(JITCO)の指導により実施されていました。

平成5年に創設、それまで1年目は研修生として入国、平成22年7月かより入国直後の1ヶ月間の法定講習後、労働契約の下、技能実習生として実習を始めることとなりました。

その後、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。(最長5年間の在留資格が許可されます。)

夕方の建設労働者

受入の仕組み​

サーモン色 絵の具 秋の葉 写真 Facebookカバー (2).png
壁への釘打ち


受入ができる​技能実習生の人数
​(1社当たり)

常勤の
​総従業員数

技能実習1号​受入可能人数

1~30人 31~40人 41~50人 51~100人 101~200人 201~300人        301人以上

3人まで  4人まで    5人まで    6人まで     10人まで     15人まで   常勤職員総数の5%

※技能実習生は従業員数に算入できません。

※常勤の総従業員数(常勤役員含む)が2名の場合は、2名までとなります。

定員(+補欠者)に対して3倍程度の募集をし面接を実施します。

​実力テスト

クレペリン検査

3年間(5年間)の技能実習に耐える性格を測定

NR知能検査

4項目から構成される検査を行なう

四 則 演 算

基礎的な「計算能力(加減乗除)」を測定

職種適性を測る技能試験

その他、実習実施者様でご用意していただいた試験等

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